石川県シニアテニス連盟会則
第1章総則
第1条本会は石川県シニアテニス連盟と称する。
本連盟は日本シニアテニス連盟北信越地区の下部団体に属し、石川県テニス協会に加盟する
第2条本連盟は石川県に於ける男女高齢者のテニス競技普及の向上、健康
維持、品位陶冶、会員の親睦を計る等を目的とする。
第3条本連盟は前条の目的を果たすため、総会又は理事会の決議を経て事業を行なう。
第4条本連盟は石川県内の男子60才、女子50才以上の日本シニアテニス連盟会員を以って組織する。
第5条本連盟の住所は事務局に置く。
第6条日本シニアテニス連盟に加入するには、氏名、生年月日、住所、郵便番号、電話番号を記載した
書面に入会金5,000円を添えて事務局へ納入するものとする。
第7条本連盟の会員は年会費を納めるものとする。
第2章事業
第8条1、各種テニス競技会、予選会、テニス懇親会。
2、加盟団体、関係機関との連携等。
第3章役員
第9条本連盟に次の役員を置く。
会長1名副会長若干名理事長1名
副理事長若干名理事若干名監事1名
第10条会長は総会の議決によって推薦する。会長は本連盟を代表して、会務を総理し、
会議の議長となる。ただし会長の要請があった場合は理事長が議長を代行することができる。
第11条副会長、理事長、副理事長、理事及び監事は総会の議決によって会長がこれを委嘱する。
第12条副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代理する。
第13条理事長は会長及び副会長を補佐し、会務を掌理する。
第14条副理事長は理事長を補佐し、理事長事故ある時はその職務を代理する。
第15条理事は理事会に出席して、本会の会則、その他の規定で定められている事項について
協議し会務を遂行する。
第16条監事は本連盟の財務を監査する。
第17条本連盟には名誉会長、顧問を置くことができる。
名誉会長、顧問は会長がこれを委嘱し総会に出席する。
第18条役員の任期は2ヶ年とし、再任を妨げない。
第19条役員は任期満了後も後任者の就任までその任務を続行し、補欠役員の任期は前任者の在任期間とする
第20条定期総会は毎年3月に開催する。臨時総会は会長が必要と認めたときに開催する。
第21条総会は本連盟の最高決議機関であり、毎年度の事業計画、収支予算、役員の選任、
会則の改定、その他重要事項について議決する。
第22条総会は委任状を含む会員の3分2以上の出席で成立し、出席会員の過半数を以って議決する。
可否同数のときは議長がこれを決する。
第23条1、理事会は会長、副会長、理事、監事で構成する。
2、理事会は会長が召集する。但し理事の過半数以上より会議の目的を示し、要請のあったときには
会長が遅滞なくこれを召集しなければならない。
第24条下記に挙げる事項は理事会の決議を経なければならない。
1、総会の召集
2、会務運営に関する事項
3、その他重要事項
第25条理事会の議事は役員の過半数を以って決し可否同数のときは議長がこれを決する。
第26条本連盟の事業を円滑に遂行するために、若干の委員会を置き各委員会の委員は会長が任命する。
第5章会計
第27条本連盟の経費は会員の年会費、寄付金、事業収入その他を以って支弁する。
年会費は理事会によって決定する。
第28条本連盟の会計年度は毎年3月1日より翌年2月末日までとする。
第6章付則
第29条会員が死亡したときは本連盟より弔慰を表わす。
第30条本会則は総会の議決なしに変更することはできない。
第31条本会則は総会の平成14年3月20日より実施する。
第32条本会則は総会の平成20年3月18日より実施する。
第33条本会則は総会の平成22年3月9日より実施する。
日本シニアテニス連盟 北信越地区 規約
第1条(名称)
本会は、特定非営利活動法人日本シニアテニス連盟(以下、「連盟」という)の組織であり、日本シニアテニス連盟北信越地区(以下、「当地区」という)と称する。
本会は平成3年5月1日に設立された。
第2条(構成)
当地区は、主として福井県、石川県、富山県、新潟県、長野県に在住する連盟の会員で、連盟に入会金及び当地区に定められた年会費を納入した者で構成する。
第3条(目的)
当地区は、連盟に所属し、主に北信越地区に在住する高齢者に対して、テニスの大会やイベントの企画・開催及び運営支援に関する事業を行い、テニスの普及、振興を図り、もって「健康で長寿・親善と奉仕・世界平和」に寄与することを目的とする。
第4条(事務局)
当地区の事務局は、地区代表宅におく。
第5条(休会及び復会)
会員は、休会届を県会長に提出して、任意に休会することができる。
休会期間の年会費は免除する。但し、機関紙は送付しない。
2年目以降休会の場合は、毎年休会届を10月末日までに県会長に提出する。
復会する場合は、県会長に届け出る。
各県では、連盟本部への年会費納入者名簿(10月末日現在)に休会者・復会者・退会者名簿を付記する。
第6条(退会及び復会)
会員は、退会届を県会長に提出して任意に退会することができる。
次の場合は退会したものとみなす。
(1) 死亡したとき。
(2) 無届けで会費を所定日までに納入されず、かつ督促にも応じなかったとき。
退会者が復会する場合は、年会費振込先へ連盟復会金(退会年数x500円)を納入するか、新規に入会(入会金5,000円)の手続きにするか選択できる。
退会者が復会した場合は、速やかに会長に報告する。
第7条(役員)
(1) 地区代表 1名(長野・新潟・富山・石川・福井の順)
(2) 地区副代表 1名(次期代表県会長)
(3) 常任理事 若干名
(4) 県代表理事 5名
(5) 監事 1名
第8条(役員の任免)
第7条に定める役員の任免は、第9条各項の規定によって選出する。
第9条(役員の任期)
(1) 地区代表・副代表は理事会によって選出し任期を2年とし、5県で持ち回りとする。
(2) 常任理事は地区代表在住県より選出し、欠員が生じたときは補充するが、その任期は前任者の任期満了までとする。
(3) 退任役員は、後任役員の就任まで、その任務を行う義務を有するものとする。
第10条(役員報酬)
役員は全て無報酬を原則とする。
但し、代表者が連盟の社員総会などに出席する場合、本部負担の交通費を除き、宿泊
実費及び日当5,000円を支給する。
第11条(県連盟)
(1) 当地区傘下各県には、各々の事情に従って県連盟を組織し、会長ほか理事を選任し、遅滞なく地区代表に連絡するものとする。
(2) 県連盟会長、理事役員の職務権限及び任期は、各県連盟の定めるところによるものとする。
第12条(会議)
(1) 地区代表は、毎年県会長会議を招集する。
(2) 必要あるときは、随時臨時会議を招集することを妨げない。
(3) 会議には各県理事の参加を認め、その意見を徴することができるものとする。
(4) 会長が事故あるときは、副会長がその職務を代行する。
第13条(招集及び決議)
(1) 地区代表は会議を招集し、その議長となる。
(2) 会議の結果、賛否同数となったときは、地区代表が決するものする。
(3) 地区代表は会議の結果を記録し、保管しなければならない。
(4) 決議事項は日本シニアテニス連盟定款第28条及び第29条を準用する。
第14条(事業)
(1) 北信越シニアテニスオープン大会の開催実施
(2) その他日本シニアテニス連盟定款第5条①②を準用する。
第15条(会計と報告)
当地区の会計は、各県分担金年額10,000円、及びその他の収入により執行するものとする。
会計報告は監査を受け、「定例地区会長会議」に前年担当地区代表が行う。
第16条(事業年度)
当地区の事業年度は毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる期間とする。
第17条(付則)
この規約に定めない事項に疑義が生じたときは、連盟の定款または会員規則及び運用規定を基に役員会において解決するものとする。
第18条
この規約はこれまでの規約を改定し、令和6年4月1日より施行する。
改定 平成19年(2007年)3月12日
平成21年(2009年)4月
令和6年(2024年) 3月